■喫煙禁止地区の指定
美化推進重点地区内において、屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要があると
認められる地区を「喫煙禁止地区」として指定します。「喫煙」には「たばこを吸うこと」の
ほか「火のついたたばこを持つこと」も含まれます。
■違反者への罰則
喫煙禁止地区内における違反者には、罰則(2,000円の過料)が科されます。
当店舗敷地は該当地域にはなっていませんが、
「桜木町駅周辺」「横浜駅周辺」「関内駅周辺」は該当区域で、
喫煙・ポイ捨てを行なった違反者に対しては市職員から罰金徴収が行なわれます。
>>> http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/kankyo/pdf/area_pamphlet.pdf
喫煙マナーとして、「歩行禁煙」「ポイ捨て」は行なってはならない行為です。
喫煙以外でも、空き缶などのポイ捨ても同様です。皆様のご協力とご理解をお願いします。
【お問い合わせ】
横浜市資源循環局美化推進等担当
お問い合わせ 電話:045-671-2556まで
横浜市ホームページ >>> http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/kankyo/mac4.html |